- 相続で絶対に「損をしない」ために -
相続・限定承認
ご相談は
シャイン司法書士法人
- 限定承認
解決多数! - 相談・着手金
無料! - 成功報酬制!
報酬は後払い

相続の、大きなトラブルを回避!
相続で、絶対に損をしないために。
相続方法があります。

通常、相続が発生すると…
相続 (単純承認)

親などから財産を相続する。単純承認ともいう。
相続放棄

資産も負債も、一切の財産の相続を放棄する。
通常は、「相続か、放棄か?」
この2択で考えると思います。
相続した後に、多額の借金が判明しても「やっぱり相続放棄します」ということはできません。
相続 (単純承認)

後から借金が発覚しても、相続しなければならない。
相続放棄

相続放棄をしたら、後になってやり直しはできない。
この様な思わぬ損を回避できる
相続が「限定承認」の利点です!
限定承認とは?
限定承認とは、相続する財産(プラス)の範囲に限定して、負債(マイナス)を引き継ぐ相続のことです。相続の後に、マイナスの負債が出てきても、プラスの範囲以上に引き継ぐ必要がないので、最悪の場合でもプラスマイナスゼロになります。

相続で損をしない理由です。
どんな時に限定承認が良い?
-

パターン1
「財産の内容が複雑⋯」
プラスの財産とマイナスの負債、どちらもあり、どちらが多いか分からない。単純に相続してしまうと、マイナスの負債が多い場合、後で大変になるかもしれない⋯という不安がある。
このような場合、限定承認は相続の手段として非常に有効的になる可能性が高いです。 -

パターン2
「相続財産に不動産があるが、単純に相続して良いものか分からない⋯」
資産に不動産が含まれていて、それを相続してしまったらマイナスになるのでは?という不安がある。
このような場合も、限定承認は相続の⼿段として⾮常に有効的になる可能性が高いです。 -

パターン3
「相続放棄すると、他の親族に迷惑がかかる⋯」
親族が良好な関係であれば、相続に関わる全員で⾜並みそろえて相続放棄をすれば良いですが、疎遠・不仲・ご病気など⋯そうもいかない状況もあります。このような場合、限定承認で損をしない相続をして、⾃分のところで相続を終わらせることができます。
「限定承認」こそが
最善かもしれません。
限定承認の注意点
- 1.相続を知った⽇から3ヶ⽉以内という⼿続き期限がある。
- 2.相続や相続放棄に⽐べて、限定承認は⼿続きが複雑でむずかしい。
- 3.申し⽴ては相続⼈全員で⾏う必要がある。(相続放棄は相続⼈単独で⾏える)
これに対して⋯
「3ヶ⽉が過ぎてしまった⋯」
「むずかしい⼿続きは⾃信がない⋯」
「相続⼈の中に、連絡のつかない者がいる⋯」
さまざまな問題が出ると思いますが、まずは、当社までご連絡ください。状況に応じて、限定承認を含め、最善の相続⼿段をご提案します。
シャイン司法書士法人

事務所案内
-

大阪本店
京阪・地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩1分
地下鉄谷町線「天満橋」駅 OMMビル直結事務所名 シャイン司法書士法人・行政書士事務所 所在地 〒540-6591
大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル12階電話番号 06-6943-7233 FAX 06-6943-7244 -

京都支店
阪急「烏丸」駅 徒歩3分
地下鉄烏丸線「四条」駅 徒歩3分事務所名 シャイン司法書士法人・行政書士事務所 京都支店 所在地 〒604-8151
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地 MJP KARASUMA BLDS 3F電話番号 075-354-5230 FAX 075-354-5231 -

東京支店
東京メトロ・都営地下鉄「九段下」駅 徒歩3分
JR・東京メトロ・都営地下鉄「飯田橋」駅 徒歩5分事務所名 シャイン司法書士法人・行政書士事務所 東京支店 所在地 〒102-0072
東京都千代田区飯田橋2丁目6-3 プライム飯田橋3F電話番号 03-6261-5305 FAX 03-6800-5635
司法書⼠・⾏政書⼠紹介
-

代表 司法書士・行政書士
阿部 弘次
Kouji Abe
- 東京司法書士会会員 第8951号
- 簡裁訴訟代理関係業務認定 第512274号
- 日本行政書士連合会 登録番号 第11261452号
- 東京都行政書士会 会員番号 第14301号
専門分野 相続・遺言手続全般、登記手続全般(不動産、商業、相続等)、債務整理手続、裁判業務 趣味 釣り・読書 お気に入りの場所 海、スーパー銭湯 好きな食べ物 おいしい魚全般 座右の銘 臨機応変 当事務所は迅速・誠実・丁寧な対応を常に心がけています。依頼者の方に、この事務所に頼んで良かったと思って頂けるサービスを提供できるよう、今後も全力で業務に取り組んでいきます。 -

司法書士
杉本 渉
Wataru Sugimoto
- 大阪司法書士会会員 第3849号
- 簡裁訴訟代理関係業務認定 第1012054号
専門分野 裁判業務、債務整理、登記手続全般(相続、不動産、商業) 趣味 読書、睡眠 お気に入りの場所 天王寺動物園 好きな食べ物 カレー 座右の銘 今日は今日、明日は明日 -

司法書士
西川 徹
Toru Nishikawa
- 京都司法書士会会員 第1236号
- 簡裁訴訟代理関係業務認定 第912084号
専門分野 相続放棄・限定承認をはじめ相続手続全般、不動産登記・商業登記・成年後見 趣味 旅行、ドライブ お気に入りの場所 上高地 好きな食べ物 粉もん全般 座右の銘 一期一会 相続放棄手続きは、私にお任せ下さい! 兄弟相続などの複雑な案件、3ヶ月超過案件など、どんなケースの相続放棄でも、お力になります。 ご依頼者さまにわかりやすく、迅速で丁寧な対応を心がけて業務に取り組んでおりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。 -

行政書士
佐々木 宏之
Hiroyuki Sasaki
- 日本行政書士連合会 登録番号 第11262270号
- 大阪府行政書士会 会員番号 第6219号
専門分野 各種許認可、相続手続 趣味 スポーツ お気に入りの場所 甲子園球場 好きな食べ物 おにぎり 座右の銘 下手やから倍努力 ご相談者さまの立場になって、わかりやすい説明を心掛けています。
さいごに
限定承認は、その⼿続きが複雑でむずかしいのが特徴です。相続や相続放棄の年間発⽣件数に⽐べて、限定承認は全国でわずか年間700件しかありません。
解決に当たる司法書⼠事務所の⼒量や専⾨性の⾼さが問われます。限定承認をご依頼する場合は、限定承認の解決実績が豊富で、提案⼒のある事務所をお選びください。
これが「損をしない相続」において、もっとも重要なポイントです。

お問い合わせ